【けいばほう(漢字:競馬法)】
日本における近代競馬は、1861年に横浜の相生町で居留外人を中心として始められた。
1905年には、馬券黙許の措置が講ぜられたが、これに伴い競馬熱は異常に高まり競馬会が乱立するに
つれいろいろな弊害も目立ってきた。こうした情勢の中で1908年10月1日に新刑法が施行され馬券
発売はこれに違反するとの議論がなされるにいたり、同年10月6日、政府は馬券の発売を禁止した。
馬券発売禁止の下で、政府の補助金等により競馬はかろうじて存続したが、大戦後の赤字財政下、軍馬を
中心とする馬匹改良の必要に迫られ1923年にいたり競馬法(いわゆる旧競馬法)が施行され、馬券発売
が復活した。しかしながら、クラブ(許可を受けた社団法人)による競馬の施行には種種の問題がつきまとい
全国的規模の競馬団体を創設し、ひとつの有機体として競馬の運営がなされることが強く望まれ馬政調査会
の答申を受け1936年9月20日競馬法の一部を改正する法律が施行され日本競馬会が設立されることと
なった。終戦後の競馬の施行方針に関するGHQの意向は民間への完全開放もしくは国または地方公共団体
による施行ということであり、この意向にそって、日本競馬会、馬匹組合連合会及び中央馬事会は解散をせ
ざるを得なくなった。こうして1948年7月19日に地方競馬をもあわせて規定した新競馬法が施行され
国営競馬時代が始まった。日本競馬会が行なっていた競馬は国に引き継がれたのである。
しかしながら国営競馬については一種の道義的問題、国が施行する競馬を同じ国が監督する不自然さ、さら
に国家予算に拘束されるため運営の弾力性をかくこと等から民営移管論議が高まりを見せ、その当時検討さ
れていた大規模な行政整理の動きと相まって1954年9月16日、日本中央競馬会法の施行により、競馬
法は改正され、日本中央競馬会が設立、国営競馬を引き継ぐこととなった。日本中央競馬会の初代理事長に
は安田伊佐衛門が就任した。
【競馬法:項目内容と構成】
[目次]
・第1章 総則(第1条)
・第2章 中央競馬(第2条-第18条)
・第3章 地方競馬(第19条-第23条の46)
・第4章 雑則(第24条-第29条の2)
・第5章 罰則(第30条-第34条)
・附則
『第1章 総則』
第1条 日本中央競馬会又は都道府県はこの法律により競馬を行なうことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)で、その財政上の特別の必要を
考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という。)は、その指
定のあつた日からその特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間
に限り、この法律により、競馬を行うことができる。
(1) 著しく災害を受けた市町村
(2) その区域内に地方競馬場が存在する市町村
3 総務大臣は前項の規定により市町村を指定しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。
4 前2項の規定による指定には、条件を付することができる。
5 日本中央競馬会が行う競馬は中央競馬といい都道府県又は指定市町村が行う競馬は地方競馬という。
6 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他に類似するものを発売して
競馬を行つてはならない。
『第2章 中央競馬』
(競馬場)
第2条 中央競馬の競馬場は、12箇所以内において農林水産省令で定める。
(競馬の開催)
第3条 中央競馬は次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める
日取りに反して、開催してはならない。
(1) 年間開催回数
(2) 一競馬場当たりの年間開催回数
(3) 1回の開催日数
(4) 1日の競走回数
(競馬の実施に関する事務の委託)
第3条の2 日本中央競馬会は政令で定める処により競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は
私人に委託することができる。
(入場料)
第4条 日本中央競馬会は、競馬を開催する時は入場者(第29条各号に規定する者その他の者であつて
農林水産省令で定めるものを除く)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければ
ならない。ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣
の承認を受けた場合は、この限りでない。
(勝馬投票券)
第5条 日本中央競馬会は、券面金額10円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。
2 日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券10枚分以上を1枚をもつて代表する勝馬投票券を発売すること
ができる。
3 第1項の勝馬投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方
式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の
作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第1項の勝馬
投票券と、当該電磁的記録の記録は同項の勝馬投票券の記載とみなす。
(勝馬投票法)
第6条 勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第12条第4項において
「基本勝馬投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の2以上の競走につき同一の基本投票法に
より勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式をいう。以下同じ。)の5種類とし勝馬
投票法の種類(重勝式勝馬投票法その他農林水産省令で定める勝馬投票法については当該勝馬
投票法ごとに農林水産省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝馬の決定の方法並びに勝馬投票法の
種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、農林水産省令で定める。
第7条 日本中央競馬会は、単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票の勝馬投票の的中者に対し、当該競走
に対する勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を
控除したもの。以下同じ。)の額を勝馬投票法の種類ごとに区分した金額について、付録に定め
る第1号算式によつて算出した金額から付録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除し
た残額に付録に定める第3号算式によつて算出した金額を加えた金額を当該勝馬に対する各勝馬
投票券にあん分した金額を、払戻金として交付する。
2 日本中央競馬会は、連勝単式勝馬投票法、連勝複式勝馬投票法及び重勝式勝馬投票法の勝馬投票の
的中者に対し、当該競走に対する勝馬投票券の売得金の額を勝馬投票法の種類ごとに区分した金額
について、付録に定める第1号算式によつて算出した金額から付録に定める第2号算式によつて算
出した金額を控除した残額(重勝式勝馬投票法において第9条第1項又は第3項の加算金がある場
合にあつてはこれに当該加算金を勝馬の数で除した金額を加えた金額)を、当該勝馬に対する各勝馬
投票券にあん分した金額を、払戻金として交付する。
3 前2項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、
その勝馬は、その算出については、勝馬ではないものとする。
4 前3項の規定により算出した金額が勝馬投票券の券面金額に満たない時は、その券面金額を払戻金
の額とする。
第8条 勝馬投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く)における売得金はその金額から
その金額に100分の15から100分の20までの範囲内で農林水産大臣が定める率を乗じて
得た金額及び付録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除した残額を出走した馬であつて
勝馬以外のものに対し投票した者に対し各勝馬投票券にあん分した金額を払戻金として交付する。
第9条 重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの
(以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という)についての勝馬投票の的中者がない場合
における売得金はその金額からその金額に前条の規定により農林水産大臣が定める率を乗じて
得た金額及び付録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除し残額を当該指定重勝式勝馬
投票法同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに
算金とする。
2 指定重勝式勝馬投票法について第7条第2の払戻金の額が農林水産省令で定める払戻金の最高限度額を
超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
3 前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の第7条第2項の払戻金の額の総額は当該指定
重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその最初に的中者がある
ものに係る加算金とする。
4 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合における第1項及び前項の加算金の処分については農林
水産省令で定める。
第10条 払戻金を交付する場合において、前3条の規定によつて算出した金額に1円未満の端数があるときは
その端数は、これを切り捨てる。
2 前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。
第11条 第7条から第9条までの規定による払戻金又は次条第6項の規定による返還金の債権は60日間
行わないときは、時効によつて消滅する。
(投票の無効)
第12条 勝馬投票券(重勝式勝馬投票法に係るものを除く。次項及び第3項において同じ)を発売した後、当該
競走につき次の各号のいずれかに該当する事由を生じた時は、当該競走についての投票はこれを無効
とする。
(1) 出走すべき馬がなくなり、又は1頭のみとなつたこと。
(2) 競走が成立しなかつたこと。
2 前項の場合のほか、勝馬投票券を発売した後、当該競走につき勝馬がない勝馬投票法の種類があつた時
当該勝馬投票法の種類についての投票は、これを無効とする。
3 発売した勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、
その勝馬投票券に表示された組のいずれかの番号の馬)が出走しなかつた場合は、その馬(連勝単式勝馬
投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつてはその番号の属する組)に対する投票は、これを無効とする。
連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法において同一の番号を一組とした場合において、その番号
の馬のうちいずれか1頭のみが出走したときは、その組に対する投票についてもまた同様である。
4 重勝式勝馬投票法に係る基本勝馬投票法の投票が前3項の規定により無効となつた場合には当該
投票の勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法を基本
勝馬投票法とする場合にあつては、その勝馬投票券に表示された組)をその勝馬投票券に表示する
重勝式勝馬投票法の投票は、これを無効とする。
5 入場者以外の者に対し発売した勝馬投票券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを
得ない事由により入場者に対し発売した勝馬投票券の発売金額と合計することができなかつた場合
には、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。
6 前各項の場合においては当該勝馬投票券を所有する者は、日本中央競馬会に対しその勝馬投票券と
引換えにその券面金額の返還を請求することができる。
(馬主の登録)
第13条 農林水産省令の定める処により日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ中央競馬の競走に
馬を出走させることができない。
2 日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認める時は農林水産省令で定める
ところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。
(馬の登録)
第14条 日本中央競馬会が行う登録を受けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させる事ができない。
(服色の登録)
第15条 自己の服色を使用して中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の
登録を受けなければならない。
(競走馬の調教及び騎乗)
第16条 農林水産省令の定めるところにより日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ
中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗する事ができない。
2 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認める時は、農林水産省令
で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。
(登録料及び免許手数料)
第17条 日本中央競馬会は第13条から前条までの規定による登録及び免許について実費を勘案して農林水産省
令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。
(特別登録料)
第18条 日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者
から、300万円以下の特別登録料を徴収することができる。
2 前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。
『第3章 地方競馬』
(競馬場の数)
第19条 地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては各2箇所以内とする。
(競馬の開催)
第20条 地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める
日取りに反して、開催してはならない。
(1) 都道府県の区域ごとの年間開催回数
(2) 1回の開催日数
(3) 1日の競走回数
2 農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、1回の開催日数及び開催の日
取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。
(競馬の実施に関する事務の委託)
第21条 都道府県又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県
若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。
(準用規定)
第22条 第4条から第9条まで、第11条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は地方競馬に
ついて準用する。この場合において第4条、第5条第1項及び第2項、第7条第1項及び第2項、第12条第6項並び
に第18条第1項中「日本中央競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と第13条、第14条、第16条
及び第17条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と読み替えるものとする。
(地方競馬全国協会への交付金)
第23条 都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。
(1) 1回の開催による勝馬投票券の売得金の額が別表の上欄に掲げる金額に相当する時はその売得金
の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
(2) 1回の開催による勝馬投票券の売得金の額に応じその額の1,000分の4以内におき農林水産省
令で定める金額に相当する金額
2 前項の規定による交付金は、競馬の開催ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内に
おいて農林水産省令で定める期間内に交付しなければならない。
(交付金の特例)
第23条の2 都道府県又は指定市町村は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第1項第1号の
規定による交付金(以下「1号交付金」という。)の交付を同条第2項に規定する期間内に行う事
が著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該第1号交付金の交付の期限を延長する事が
できる。
(1) その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実で
あると見込まれること。
(2) その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き1年以上で農林水産省令で定める期間継続
することが見込まれること。
2 前項の場合において、当該1号交付金の交付の期限を延長しようとする都道府県又は指定市町村は、
農林水産省令で定めるところにより次に掲げる事項を記載した書類を添付してあらかじめ、農林水産
大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(1) その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)
(2) 特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする1号交付金の額の見込み
(3) 前号の1号交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)
(4) その他農林水産省令で定める事項
3 特例期間は5年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算
して10年を超えることができないものとする。
4 第2項の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところに
より、その競馬の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の農林水産省令で定める事項を
定めた事業収支改善計画を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。
第23条の3 農林水産大臣は前条第2項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合
に限り、同項の同意をするものとする。
(1)その競馬の事業の収支が前条第1項各号のいずれにも該当すること。
(2)事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競馬の事業の収支の改善及び
これによる1号交付金の安定的な交付が見込まれること。
2 農林水産大臣は前条第2項の規定による同意をしようとする時は、あらかじめ地方競馬全国協会の
意見を聴かなければならない。
3 前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、第23条の17
第1項の運営委員会の議決を経なければならない。
4 農林水産大臣は、前条第2項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知
するものとする。
第23条の4 都道府県又は指定市町村は、第23条の2の規定により1号交付金の交付の期限を延長しても
なお特例期限内に当該1号交付金を交付する事が著しく困難であると見込まれる時は当該1号交付金
の特例期限を更に延長す事ができる。この場合においては延長後の期限は、特例期限の翌日から起算
して3年を超えない範囲内で定めなければならない。
2 第23条の2第2項及び第4項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。
第23条の5 第23条の2第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た都道府県
又は指定市町村は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競馬の事業を実施しなければならない。
第23条の6 都道府県又は指定市町村は、第23条の2の規定により1号交付金の交付の期限を延長した場合に
おいて、なお特例期限(第23条の4の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後の物)
内に当該期限の延長の対象となつている1号交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付する事が
著しく困難であると見込まれ、かつ、競馬の事業からの撤退(都道府県又は指定市町村が、その議会の
議決に基づき、競馬の開催をしなくなる事をいう。以下同じ。)をしたときは、第23条第1項の規定に
かかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に
充てることができる。
2 前項の場合において当該特例対象交付金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充て様と
する都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類
を添付して、あらかじめ農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(1) 競馬の事業からの撤退の日
(2) 競馬の事業からの撤退に伴う事務を行うために必要な期間
(3) 前号の期間内において競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費の総額
(4) 前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額
(5) その他農林水産省令で定める事項
3 前項の規定による協議は、特例期間の終了後1年以内にしなければならない。
4 農林水産大臣は、第2項の協議があつた場合において、同項第4号の額の特例対象交付金を同項
第3号の経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。
5 競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村であつて第2項の規定による同意を得ていた
ものが再び競馬の開催をしようとする時は、地方競馬全国協会に対し、第1項の規定により競馬の
事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた特例対象交付金に相当する金額について、第2項の
規定による同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年5分の割合で計算した金額を加算
して交付しなければならない。
6 第23条の3第2項から第4項までの規定は、第2項の規定による同意について準用する。
(競馬活性化計画の認定)
第23条の7 都道府県又は指定市町村は共同して農林水産省令で定めるところにより競馬の実施に関する
相互の連携の促進その他の地方競馬の活性化に資する方策を実施することによりその事業の収支の
改善を図るための計画(以下「競馬活性化計画」という)を作成し、農林水産大臣の認定を申請
することができる。
2 競馬活性化計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 競馬活性化計画の目標
(2) 競馬活性化計画の期間
(3) 競馬活性化計画の実施による当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の改善の
程度を示す指標
(4) 当該都道府県又は当該指定市町村が地方競馬全国協会による調整又は助言に基づいて行う当該都
道府県又は当該指定市町村間の競走の編成又は出走の条件についての調整その他の競走の魅力を
高めるために必要な措置に関する事項
(5) 当該都道府県又は当該指定市町村が単独で又は共同して行う競馬の実施に必要な施設又は設備の
設置の事業その他の地方競馬の活性化に資する事業に関する事項
(6) 競馬活性化計画の実施を促進する為に必要な協議を行うために当該都道府県又は当該指定市町村
が組織する協議会に関する事項その他の競馬活性化計画の実施に必要な事項
(7) その他農林水産省令で定める事項
3 農林水産大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた競馬活性化計画が次に掲げる基準に適合
すると認めるときは、その認定をするものとする。
(1) 競馬活性化計画の期間が5年以内であること。
(2) 競馬活性化計画の実施により、当該都道府県又は当該指定市町村の競馬の事業の収支の改善が相当
程度見込まれること。
(3) 競馬活性化計画に当該都道府県又は当該指定市町村が単独で行う事業に関する事項が定められてる
場合にあっては当該事業が競馬の実施に関する相互の連携の促進その他地方競馬の活性化に資する
ものであること。
4 農林水産大臣は第1項の認定をしようとする時はあらかじめ地方競馬全国協会の意見を聴かなければ
ならない。
5 前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、第23条の第1項
の運営委員会の議決を経なければならない。
6 農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。
(競馬活性化計画の変更等)
第23条の8 前条第1項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(次項及び第23条の36第1項第8号において
「認定都道府県等」という)は、当該認定に係る競馬活性化計画を変更しようとする時は共同して
農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、認定都道府県等が当該認定に係る競馬活性化計画(前項の規定による変更の認定
があつた時は、その変更後のもの。以下「認定競馬活性化計画」という)に従つて競馬の事業を実施
していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項から第6項までの規定は第1項の規定による変更の認定について同条第6項の規定は前項
の規定による認定の取消しについて準用する。
(収益の使途)
第23条の9 都道府県はその行う競馬の収益をもつて畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の
発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財源に充てる様努めるもの
とする。
(地方競馬全国協会)
第23条の10 地方競馬全国協会は地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図ると供に馬の改良増殖その他畜産
の振興に資することを目的とする。
(法人格)
第23条の11 地方競馬全国協会(以下「協会」という)は、法人とする。
(事務所)
第23条の12 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 協会は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(登記)
第23条の13 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は登記の後でなければこれをもつて第三者に対抗する
2 ことができない。
(名称の使用期限)
第23条の14 協会でない者は、地方競馬全国協会という名称を用いてはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第23条の15 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条(住所)及び第78条
(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
(定款)
第23条の16 協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 事務所の所在地
(4) 資産に関する事項
(5) 運営委員会の委員の選任及び解任その他運営委員会に関する事項
(6) 評議員会に関する事項
(7) 役員に関する事項
(8) 業務及びその執行に関する事項
(9) 財務及び会計に関する事項
(10) 公告の方法
2 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(運営委員会の設置及び組織)
第23条の17 協会に、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、委員9人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 競馬を行う都道府県及び指定市町村(第23条の19第1項において「競馬を行う都道府県等」という)の長
7人以内
(2) 学識経験を有する者 2人以内
(運営委員会の権限)
第23条の18 この法律で別に定める者のほか、次に掲げる事項は運営委員会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 業務方法書の作成及び変更
(3) 予算及び決算
(4) 事業計画の作成及び変更
(5) 第23条の36第1項第5号に掲げる業務の実施に関する方針の決定又は変更
(6) その他定款で定める事項
(運営委員会の委員)
第23条の19 委員は、定款で定める処により競馬を行う都道府県等の長をもって構成する会議(第23条の22に
おいて「会議」という。)が選任する。
2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
4 第23条の17第3項第1号に掲げる委員は、その都道府県若しくは指定市町村の長でなくなったとき、又は
その都道府県若しくは指定市町村長が競馬の事業からの撤退をしたときは、その職を失うものとする。
(運営委員会の委員長)
第23条の20 運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 委員長に事故がある時、又は委員長が欠けた時は委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(委員の欠格条項)
第23条の21 次の各号の何れかに該当する者は第23条の17第3項第1号に掲げる委員となる事ができない。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年
を経過しない者
(3) この法律又は日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ
その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(4) 地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
(5) 協会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であって協会と
取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称による
かを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、第23条の17第3項第2号に掲げる委員となることができない。
(1) 前項各号に掲げる者
(2) 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)
(委員の解任)
第23条の22 会議は、定款で定めるところにより、委員が前条の規定により委員となる事ができない者に該当
するに至った時は、その委員を解任しなければならない。
2 会議は、定款で定めるところにより、委員が、次の各号のいずれかに該当するに至った時、その他委員
たるに適しないと認める時は、その委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる時
(2) 職務上の義務違反がある時
(委員の公務員たる性質)
第23条の23 委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事
する職員とみなす。
(役員)
第23条の24 協会に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第23条の25 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し
理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、理事長の定める処により理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び
副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、協会の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認める時は運営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を
提出することができる。
(役員の任命及び任期)
第23条の26 理事長及び監事は、運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
2 副理事長及び理事は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
3 理事長は前項の規定により副理事長及び理事を任命しようとする時は、運営委員会の同意を得なければ
ならない。
4 理事長及び副理事長の任期は3年とし理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は
前任者の残任期間とする。
5 第23条の19第3項の規定は、役員について準用する。
(役員の欠格条項)
第23条の27 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となる事ができない。
(1) 第23条の21第1項各号に掲げる者
(2) 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。
(役員の解任)
第23条の28 運営委員会又は理事長はそれぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となる事ができ
ない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 運営委員会又は理事長はそれぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つた時
その他役員たるに適しないと認める時は農林水産大臣の認可を受けてその役員を解任する事ができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる時。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。
4 役員が第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、農林水産大臣は、運営委員会又は理事長に対し
期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。
5 運営委員会が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任
することができる。
(役員の兼職禁止)
第23条の29 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第23条の30 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、
監事が協会を代表する。
(代理人の選任)
第23条の31 理事長は、副理事長、理事又は協会の職員のうちから協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判
上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第23条の32 協会の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第23条の33 第23条の23の規定は、協会の役員及び職員について準用する。
(評議員会)
第23条の34 協会に、評議員会を置く。
2 評議員会は、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 定款の変更
(2) 業務方法書の作成及び変更
(3) 予算及び決算
(4) 事業計画の作成及び変更
4 評議員会は、協会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
(評議員)
第23条の35 評議員会は、評議員12人以内で組織する。
2 評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
3 評議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第23条の19第3項及び第23条の28第2項の規定は、評議員について準用する。
(業務の範囲)
第23条の36 協会は、第23条の10に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 馬主及び馬を登録すること。
(2) 調教師及び騎手を免許すること。
(3) 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。
(4) 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者を養成し若しくは訓練し又は都道府県、指定
市町村若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをする事。
(5) 競馬の開催日数、一回の開催日数、開催の日取り及び競走の編成その他競馬の開催に関し都道府県
若しくは指定市町村間における必要な調整を行い、又は都道府県若しくは指定市町村に対して必要
な助言を行う事。
(6) 都道府県又は指定市町村が共同して利用する競馬の事業の為の施設又は設備の設置又は整備
(第23条の38第2項第4号において「設置等」という)を行う事。
(7) 地方競馬に関する調査及び研究を行う事。
(8) 認定都道府県等が認定競馬活性化計画に基づいて行う事業につきその経費を補助する事。
(9) 馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助する事。
(10) 第23条第1項の規定による交付金の受入れを行う事。
(11) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行う事。
(12) 前各号に掲げるもののほか、第23条の10に掲げる目的を達成するため必要な業務を行う事。
2 協会は前項に掲げる業務の他、第21条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う事
ができる。
3 協会は、第1項第12号に掲げる業務又は前項の業務を行おうとする時は農林水産大臣の認可を受け
なければならない。
(補助の業務の適正な実施)
第23条の37 協会は、前条第1項第9号の規定による補助(次項において「補助」という)を公正かつ効率的に
行わなければならない。
2 協会から補助を受けて事業を行う者は、次条第1項の認可を受けた業務方法書及び当該補助の目的に
従つて誠実に当該事業を行わなければならない。
(業務方法書)
第23条の38 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 馬主及び馬の登録に関する事項
(2) 調教師及び騎手の免許に関する事項
(3) 第23条の36第15項第5号に掲げる業務に関する事項
(4) 第23条の36第15項第6号に掲げる業務に係る設置等の対象となる施設又は設備の範囲及び当該
設置等の方法
(5) 第23条の36第1項第8号及び第9号に掲げる業務に係る補助の対象となる事業の選定の基準、
当該補助の申請及び決定の手続その他当該補助の方法
(6) 第23条の36第2項の業務を行う場合には、当該業務に関する事項
(7) その他農林水産省令で定める事項
(事業年度)
第23条の39 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等の認可)
第23条の40 協会は毎事業年度、予算及び事業計画を作成し当該事業年度の開始前に農林水産大臣の認可
を受けなければならない。これを変更しようとする時も同様とする。
(財務諸表等)
第23条の41 協会は毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」
という)を作成し当該事業年度の終了後3月以内に農林水産大臣に提出しその承認を受けなければ
ならない。
2 協会は前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出する時は、これに当該事業年度の事業報告
書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事
の意見を付けなければならない。
3 協会は、第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた時は、遅滞なく財務諸表又はその要旨を
官報に公告しかつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見
を記載した書面を各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければ
ならない。
(交付金の使途)
第23条の42 協会は、1号交付金として交付を受けた金額に相当する金額(その運用又は使用に伴い生ずる
収入金に相当する金額を含む)を次に掲げる業務以外の業務に必要な経費に充てて運用し、又は使用
してはならない。
(1) 第23条の36第1項第9号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務
(2) 第23条の36第1項第10号に掲げる業務(1号交付金に係るものに限る。)
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務
(区分経理)
第23条の43 協会は、次の各号に掲げる経理については他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ
当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
(1) 前条各号に掲げる業務に係る経理畜産振興勘定
(2) 第23条の36第1項第6号及び第8号に掲げる業務並びに附帯する業務に係る経理競馬活性化勘定
(農林水産省令への委任)
第23条の44 この法律に規定する他、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(監督)
第23条の45 協会は、農林水産大臣が監督する。
2 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認める時は、協会に対して、その業務に
関し監督上必要な命令をする事ができる。
(解散)
第23条の46 協会の解散については、別に法律で定める。
『第4章 雑則』
(秩序の維持等)
第24条 競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項は、政令で定める。
(競馬の停止)
第24条の2 農林水産大臣は、日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村がこの法律若しくはこの法律に
基づいて発する命令に違反して競馬を行つた時、又は第3条の2若しくは第21条の規定により、
競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に係る事務の執行としてこの法律
若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つた時は、日本
中央競馬会、当該都道府県又は当該指定市町村に対し、競馬の停止若しくは委託に係る競馬の実施
に関する事務の執行の停止を命じ、又は必要によりこれらの事項を併せて命ずることができる。
2 農林水産大臣は、第3条の2又は第21条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた市町村
(指定市町村を除く)若しくは私人(以下「競馬事務委託者」という)又は協会(以下「競馬事務受託者等」
という)が、当該委託に係る事務の執行として、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して
競馬の実施に関する事務を行つた場合には当該競馬事務受託者等に対し、委託に係る競馬の実施に
関する事務の執行の停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、指定市町村がこの法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して地方競馬を
行つた場合は、農林水産大臣の承認を得て当該指定市町村に対し地方競馬の停止を命ずる事ができる。
(競馬等の監督)
第25条 農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬事務受託者又は協会に対し都道府県知事は指定
市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の開催、終了及び会計その他必要
があると認める事項について、報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競馬
場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させる事ができる。
2 都道府県知事は前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない
3 農林水産大臣は中央競馬及び地方競馬について、都道府県知事は指定市町村の行う競馬について
、当該競馬が開催されている場合において必要がある時は、その職員に当該競馬場又は当該競馬
に関係がある事務所その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都道府県、指定市町村又は競馬
事務受託者等に対し、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項を
指示させる事ができる。
4 第1項又は前項の規定により職員が立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、
これを関係人に提示しなければならない。
5 第1項の規定による立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(会計検査院の検査)
第26条 会計検査院は必要があると認める時は地方競馬に関し都道府県又は指定市町村の会計経理
の検査をすることができる。
2 会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。
(脱法行為の禁止)
第27条 何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第1条第6項の規定を免れる行為をする事が
できない。
(勝馬投票券の購入等の制限)
第28条 未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第29条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、勝馬投票券を購入し又は譲り受けては
ならない。
(1) 競馬に関係する政府職員にあつては、すべての競馬の競走について
(2) 日本中央競馬会の役員及び職員にあつては、中央競馬の競走(日本中央競馬会が第21
条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合には、当該競馬の競走を
含む。)について
(3) 地方競馬に関係する都道府県職員、市町村職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)
第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合の職員にあつては、すべての地方競馬の競走
について
(4) 第3条の2の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県、市町村又は地方自治法
284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合の職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの
にあつては、中央競馬の競走について
(5) 協会の役員及び職員にあつては、すべての地方競馬の競走について
(6) 中央競馬に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ)騎手及び競走馬の飼養又は調教
を補助する者にあつては、中央競馬の競走について
(7) 地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者にあつては、すべての地方
競馬の競走について
(8) 前各号に掲げる者を除き、競馬の事務に従事する者にあつては、当該競馬の競走について
(勝馬投票類似の行為の特例)
第29条の2 日本中央競馬会の職員は中央競馬の競走に関し、都道府県又は指定市町村の職員は地方競馬の競走
に関し、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣の許可を受けて、勝馬投票類似の行為を
する事ができる。
2 農林水産大臣は、第30条(第3号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集する為
に必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
『第5章 罰則』
第30条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
(1) 第1条第6項の規定に違反した者
(2) 第27条の規定に違反した者
(3) 中央競馬又は地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第31条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(1) 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者
から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
(2) 出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者
(3) 競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させな
かつた騎手
第32条 前2条の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第32条の2 調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者が、その競走に関してわいろを収受
し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為
をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。
第32条の3 前条の場合において収受した賄賂はこれを没収する。その全部又は一部を没収する事ができない
時は、その価額を追徴する。
第32条の4 第32条の2に規定する賄賂を供与し又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第32条の5 偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下
の罰金に処する。
第32条の6 競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、2年以下の懲役又は100万円
以下の罰金に処する。
第32条の7 第23条の42の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第32条の8 第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした競馬事務受託者(私人に限る。)又
は協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第32条の9 次の各号の何れかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、20万円以下
の過料に処する。
(1) この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可
又は承認を受けなかつたとき。
(2) 第23条の13第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
(3) 第23条の36第1項及び第2項の業務以外の業務を行つたとき。
(4) 第23条の43の規定に違反したとき。
(5) 第23条の45第2項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
第32条の10 第23条の14の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
(1) 第29条の規定に違反した者
(2) 第30条第3号の場合において勝馬投票類似の行為をした者(第29条の2第1項の規定による許可
を受けた場合を除く)
第34条 第28条又は第29条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定に
より勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者である事を知りながら、その違反行為の相手方
となつた者(その相手方が発売者である時は、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の
罰金に処する。
『附 則』
第1条 この法律施行の日(昭和23年7月19日)は、その公布の日から起算して60日をこえない期間内に
おいて、政令でこれを定める。
第2条 競馬法(大正12年法律第47号)競馬法の臨時特例に関する法律(昭和14年法律第38号)地方競馬法
(昭和21年法律第57号)及び馬券税法(昭和17年法律第60号)は、これを廃止する。
2 馬券税法の廃止前に競馬を開催した者に課した又は課すべきであつた馬券税については、なお従前の例に
よる。
3 第1項に掲げる法律の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 政府は、日本競馬会及び社団法人中央馬事会(昭和21年2月9日その設立の許可を受けたものをいう。
以下同じ。)の資産及び負債を承継することができる。
2 都道府県は、馬匹組合連合会(県を区域とする馬匹組合を含む。以下同じ)の資産及び負債を承継する事
ができる。
3 前項の規定により都道府県が馬匹組合連合会の資産を承継した時は農業協同組合連合会及び農業協同
組合は、当該資産(競馬に必要な資産を除く。)の買受については、政令の定めるところにより、
他の者に優先する。
4 第1項又は第2項の規定により政府又は都道府県が日本競馬会及び社団法人中央馬事会又は馬匹組合
連合会の資産及び負債を承継した場合においては、これらの団体の解散の登記は農林大臣又は当該
都道府県知事が、これを行う。
第4条 特別区の存する区域内に地方競馬場が存在する場合には、当該地方競馬場が存在する特別区を除く
その他の特別区は、当分の間、第1条第2項第2号に掲げる市町村とみなす。
(給付金の交付等)
第5条 日本中央競馬会は日本中央競馬会法第19条に規定する業務の他、当分の間、農林水産省令で定める
ところにより、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を当該各号に定める
者に対し、交付する事ができる。
(1) 当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない
範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数ある時は、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各
勝馬投票券に按分した額に相当する金額括(以下この条において「1号給付金」という)当該勝馬投票の
的中者
(2) 第7条第1項から第3項までの規定により算出した金額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合
(第10条第1項の端数切捨てにより勝馬投票券の券面金額となる場合を含む)において、当該勝馬に
対する各勝馬投票券につき、その券面金額の10分の1に相当する金額(以下この条において「2号
給付金」という。) 当該勝馬投票の的中者
2 1号給付金を交付する場合において、前項第1号の規定によつて算出した金額に1円未満の端数がある
時は、その端数は、切り捨てる。
3 2号給付金は、当該2号給付金の交付の対象となる勝馬投票法の種類ごとの払戻金の総額に当該勝馬投票
法の種類ごとの2号給付金の総額を加算した額が当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額
を超える場合は、交付してはならない。
4 1号給付金又は2号給付金を交付する場合において、当該1号給付金又は当該2号給付金に係る債権は、
60日間行わない時は、時効によつて消滅する。
5 第1項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、日本中央競馬会法第29条の2第1項及び
第5項中「第19条第3項及び第4項」とあるのは「第19条第3項及び第4項並びに競馬法附則第5条第
1項」と同法第40条第3号中「第19条」とあるのは「第19条又は競馬法附則第5条第1項」とする。
第6条 都道府県又は指定市町村は、当分の間その競馬の事業の収支の状況からみて、競馬の円滑な実施に支障
がないものと認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可
を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
(1) 当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない
範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数ある時は、当該額を勝馬の数で除した時)を当該勝馬に対する各
勝馬投票券に按分した額に相当する金額(次項において「1号給付金」という)当該勝馬投票の的中者
(2) 第7条第1項から第3項までの規定により算出した金額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合に
おいて、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の10分の1に相当する金額(次項におい
て「2号給付金」という。) 当該勝馬投票の的中者
2 前条第3項の規定は2号給付金について、同条第4項の規定は1号給付金及び2号給付金について準用。
(特定事業収支改善措置を実施した都道府県又は指定市町村に対する還付)
第7条 都道府県又は指定市町村は、その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な
状況となる事が確実であると見込まれる為、農林水産省令で定めるところにより、競馬場の改修その他の
競馬の事業の収支の改善を図る措置として農林水産省令で定めるもの(以下この項において「特定事業収支
改善措置」という)の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難であると
農林水産大臣が認めた場合において、平成20年度から平成24年度までの間の各年度において特定事業
収支改善措置に要した費用の額について農林水産省令で定めるところにより、当該特定事業収支改善措置
を実施した年度(次項において「実施年度」という)の翌年度に農林水産大臣の認定を受ける事ができる。
2 協会は、農林水産省令で定めるところにより、前項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(以下この項
において「認定都道府県等」という)の申請により実施年度に当該認定都道府県等が開催した競馬に係る
1号交付金のうち前項の認定を受けた額(その額が実施年度において当該認定都道府県等が開催した競馬
に係る1号交付金の合計額の3分の1を超える場合は、当該合計額の3分の1)に相当する金額を還付し
なければならない。
(協会の行う業務に必要な資金の確保)
第8条 協会は、平成17年度から平成24年度までに限り、第23条の42の規定にかかわらず、第23条の
36第1項第6号及び第8号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源に充てる為、
農林水産大臣の承認を受けた金額を畜産振興勘定から競馬活性化勘定に繰り入れる事ができる。
2 日本中央競馬会は、平成17事業年度から平成24事業年度までに限り、日本中央競馬会法第29条の
2第5項の規定にかかわらず、協会が行う次に掲げる業務に必要な経費の財源に充てる為、同条第1項の
特別振興資金からそれぞれ農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。
(1) 第23条の36第1項第6号及び第8号に掲げる業務
(2) 競走馬生産振興業務(地方競馬の事業からの撤退、認定競馬活性化計画の実施その他の地方競馬をめぐ
る情勢の変化に対応して行う競走馬の生産の振興に資する為の事業につきその経費を補助する業務をいう。
次条において同じ。)
(競走馬生産振興業務に係る勘定)
第9条 協会は、政令で定める期限までの間、第23条の43の規定に関わらず、競走馬生産振興業務及びこれに
附帯する業務に係る経理については他の経理と区分し、特別の勘定(次項及び第3項において「競走馬生産
振興勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 前項の規定により競走馬生産振興勘定が設けられる場合には、第23条の43第1号中「業務」とあるのは
「業務(競走馬生産振興業務及びこれに附帯する業務を除く)」と第32条の9第4号中「第23条の43」
とあるのは「第23条の43又は附則第9条第1項」とする。
3 協会は、第1項の政令で定める期限の翌日に競走馬生産振興勘定を廃止するものとしその廃止の際競走馬
生産振興勘定に属する資産及び負債については、畜産振興勘定に帰属させるものとする。
(総務省設置法の適用除外)
第10条 競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成19年法律第76号)の施行後においては、
協会については、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定並びに同条第19号
及び第21号の規定(同条第19号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
[附 則 (昭和24年5月31日法律第155号)]
この法律は、農林省設置法(昭和24年法律第153号)施行の日(昭和24年6月1日)から施行する。
[附 則 (昭和24年6月6日法律第197号)]
この法律は、公布の日から施行する。
[附 則 (昭和24年6月6日法律第198号)]
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の日に現に馬主の登録を受けている者であつて第13条第3号に該当する者については、
その登録をまつ消する。
3 国営競馬特別会計法(昭和24年法律第42号)の一部を次のように改正する。
第4条中「第12条第2項及び第4項」を「第12条第5項」に改める。
4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
[附 則 (昭和24年12月17日法律第275号)]
この法律は、公布の日から施行する。
[附 則 (昭和25年5月30日法律第210号抄)]
1 この法律は、公布の日から施行する。
[附 則 (昭和25年5月31日法律第216号)]
この法律は、公布の日から施行する。
[附 則 (昭和25年12月12日法律第259号)]
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2 競馬法第22条において準用する同法第9条及び附録第2の改正規定の地方競馬に対する適用については
昭和26年12月31日までは都道府県又は指定市町村は、条例の定める処によりなお従前の例による事が
できる。
[附 則 (昭和25年12月21日法律第294号)]
この法律は、公布の日から施行する。
[附 則 (昭和26年4月9日法律第141号)]
この法律は、公布の日から施行する。
[附 則 (昭和26年5月22日法律第156号)]
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の競馬法第1条第1項の規定による指定を受けた市町村はこの法律施行の日において、改正後の同法
第1条第1項第1号の規定による指定を受けたものとみなす。
[附 則 (昭和27年7月31日法律第262号抄)]
1 この法律は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日(昭和27年8月1日)から施行する。
[附 則 (昭和28年8月15日法律第213号抄)]
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
[附 則 (昭和29年5月13日法律第95号抄)]
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
[附 則 (昭和29年7月1日法律第205号抄)]
(施行期日)
1 この法律は、昭和30年3月31日以前において政令で定める日(昭和29年9月16日)から施行する。
(経過規定)
13 この法律の施行の際現に改正前の競馬法第13条から第15条までの規定により受けている登録は改正後の
同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
14 この法律の施行の際現に改正前の競馬法第16条の規定により受けている免許はその有効期間中は、改正後
の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
15 附則第12項の規定による競馬法の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国営競馬特別会計法の特例)
16 昭和29年度における国営競馬特別会計法(昭和24年法律第42号)の規定の適用については同法第6条に
規定するものの外、第27条の規定による競馬会からの国庫納付金をもつて国営競馬特別会計の業務勘定の
歳入とし中央競馬の監督に要する経費をもつて同勘定の歳出とするものとし同法第7条第1項中「地方競馬
の監督」とあるのは「中央競馬及び地方競馬の監督」と読み替えるものとする。
[附 則 (昭和30年6月14日法律第21号)]
この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
[附 則 (昭和33年3月24日法律第12号抄)]
1 この法律は、公布の日から起算して30日以内で政令で定める日(昭和33年4月1日)から施行する。
[附 則 (昭和35年6月30日法律第113号抄)]
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
[附 則 (昭和37年4月20日法律第83号)]
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日(昭和37年8月1日)から施行する。ただし、附則第2条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
(地方競馬全国協会の設立)
第2条 農林大臣は、地方競馬全国協会(以下「協会」という)の会長、副会長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された会長、副会長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、競馬法の規定
により、それぞれ会長、副会長又は監事に任命されたものとする。
第3条 農林大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
第4条 設立委員は、協会の設立の準備を完了したときは、その事務を附則第2条第1項の規定により指名された
会長となるべき者に引き継がなければならない。
第5条 附則第2条第1項の規定により指名された会長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けた
時は遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第6条 協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第7条 この法律の施行の際現に改正前の第1条第1項の規定により指定を受けている市町村は、昭和43年3月
31日までは、改正後の第1条第2項の規定による指定を受けたものとみなす。昭和40年3月31日法律第
22号〔競馬法の一部を改正する法律の一部を改正する法律による改正〕
第8条 この法律の施行前に改正前の第22条において準用する改正前の第13条第1項、第14条又は第16条
の規定により都道府県又は都道府県の組合の行なつた馬主若しくは馬の登録又は騎手の免許でこの法律の施行
の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の第22条において準用する改正後の第13条第1項、第14
条又は第16条の規定により協会が行なつたものとみなす。ただし、騎手の免許については、その従前の免許
の有効期間を経過した場合は、この限りでない。
第9条 前条に規定する登録又は免許を行なつていた都道府県又は都道府県の組合は、この法律の施行後遅滞なく
その登録又は免許に関する原簿その他の必要な書類を協会に引き継ぐものとする。
第10条 中央競馬及び地方競馬において、その回の競馬の開催の初日がこの法律の施行前に属する回のこの法律の
施行後における競馬の実施については、なお従前の例による。
第11条 地方競馬において、その回の競馬の開催の初日がこの法律の施行前に属する回の競馬については、改正後
の第23条の2の規定は、適用しない。
第12条 この法律の施行の際現に地方競馬全国協会という名称を使用している者は、この法律の施行後1年以内に
その名称を変更しなければならない。
2 改正後の第23条の8の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第13条 協会の最初の事業年度は改正後の第23条の24の規定か関わらずその成立の日に始まり、昭和38年
3月31日に終わるものとする。
2 協会の最初の事業年度の予算及び事業計画について改正後の第23条の25第1項中「当該事業年度の開始
前に」とあるのは「協会の設立後遅滞なく」とする。
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録税法の一部改正)
第15条 登録税法(明治29年法律第27号)の一部を次のように改正する。
第19条第7号中「日本中央競馬会法」の下に「、地方競馬全国協会」を「日本中央競馬会法」の下に
「、競馬法」を加える。
(所得税法の一部改正)
第16条 所得税法(昭和22年法律第27号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第10号中「及び日本中央競馬会」を「、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会」に改める。
(法人税法の一部改正)
第17条 法人税法(昭和22年法律第28号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第6号中「北方協会」の下に「、地方競馬全国協会」を加える。
(地方税法の一部改正)
第18条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第72条の5第1項6号中「北方協会」の下に「、地方競馬全国協会」を加える。
[附 則 (昭和40年3月31日法律第22号)]
この法律は、公布の日から施行する。
[附 則 (昭和43年5月17日法律第52号)]
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に第42条を加える改正規定は、公布の日から起算して
1月をこえない範囲内において政令で定める日(昭和43年6月4日)から施行する。
[附 則 (昭和49年6月1日法律第71号抄)]
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし〔中略〕附則第7条から第11条まで〔中略〕の規定
(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和50年4月1日から施行する。
[附 則 (昭和53年7月5日法律第87号抄)]
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕
(農業倉庫業法等の一部改正)
第12条 次に掲げる法律の規定中「農林大臣」を「農林水産大臣」に改める。〔以下略〕
[附 則 [](平成3年5月10日法律第70号抄)]
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(平成3年9月16日)から施行する。ただし、第1条中競馬法別表の改正規定は
平成3年10月1日から同法第11条及び第12条の改正規定は平成4年4月1日から施行する。
第2条から第4条まで 削除〔平成16年法律第86号競馬法の一部を改正する法律による改正〕
(消滅時効の期間に関する経過措置)
第5条 勝馬投票券についての払戻金又は返還金の債権であって平成4年3月31日以前
に生じたものの時効期間については、なお従前の例による。
(地方競馬の騎手の免許に関する経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という)
第22条において準用する旧競馬法第16条の規定に基づき免許を受けている騎手は、
農林水産省令で定めるところにより新競馬法第22条において準用する新競馬法第16条第1項の規定
に基づき免許を受けた調教師又は騎手とみなす。
(地方競馬全国協会の副会長の任命に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際限に地方競馬全国協会の副会長である者は、その際新競馬法第23条の12第2項
の規定により副会長として任命されたものとみなす。
(地方競馬全国協会の役員の任期に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際限に地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事である者の任期は
新競馬法第23条の12第3項の規定にかかわらずこの法律の施行の際における旧競馬法第23条
の12第3項の規定によるその者の地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事としての残任期間と
同一の期間とする。
(罰則に関する経過措置)
第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条 附則第4条から前条までに規定するもの他、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
[附 則 (平成6年6月29日法律第49号抄]
(施行期日)
1 この法律中[中略]第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)
中地方自治法(昭和22年法律第67号)第3編第3章の改正規定の施行の日(平成7年6月15日)
から施行する。
[附 則 (平成9年6月24日法律第103号抄)]
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。〔以下略〕
(経過措置)
第2条 [略]第39条、[中略]の規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る
当該法律の規定に規定する書類〔中略〕から適用する。
[附 則 (平成11年12月8日法律第151号抄)]
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。[ただし書略]
[附 則 (平成11年12月22日法律第160号抄)]
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。[ただし書略]
[附 則(平成16年6月9日法律第86号抄)]
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年1月1日から施行する。
(払戻金の交付に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に実施された競走に係るこの法律による改正前の競馬法第8条
(同法第22条において読み替えて準用する場合を含む)の規定による払戻金の交付に
ついては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正)
第5条 競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成3年法律第70号)の一部を次のように改正。
附則第2条から第4条までを次のように改める。
第2条から第4条まで 削除
(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この法律の施行前に実施された競走については前条の規定による改正前の競馬法及び
日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第2条及び第3条の規定は平成17年3月31日
までの間なおその効力を有する。
2 日本中央競馬会は、平成17年3月31日において、前項の規定によりなお効力を有するものと
される前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第2条第4項
において読み替えて準用する日本中央競馬会法第29条の2第1項の特別給付資金(以下この項において
「特別給付資金」という)を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する資産及び負債について
は同法第29条の2第1項の特別振興資金に帰属させるものとする。
[附 則(平成18年6月2日法律第50号抄)]
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。〔以下略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
[附 則(平成19年6月6日法律第76号抄)]
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第4条、第7条及び第12条の規定 公布の日
(2) 第1条中競馬法附則第6条第2項の改正規定(「附則第6条第1項」を「附則第9条第1項」
に改める部分に限る。)、同条を同法附則第9条とする改正規定、同法附則第5条を同法附則
第8条とする改正規定及び同法附則第4条の次に3条を加える改正規定並びに第2条の規定並びに
附則第8条から第11条まで及び第19条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内
において政令で定める日
(交付金の特例に関する経過措置)
第2条 都道府県又は指定市町村はこの法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の競馬法
(以下「旧競馬法」という)第23条の2第1項の規定により旧競馬法第23条第1項第1号
の規定による交付金(以下この項において「1号交付金」という。)の交付の期限を延長している
場合において特例期間(旧競馬法第23条の2第2項第1号に規定する特例期間をいう。以下この
条においてじ)が終了するまでの間においては、既に当該1号交付金の交付の期限を延長している
期間と併せて5年を超えない範囲内において当該特例期間を更に延長する事ができる。
2 第1条の規定による改正後の競馬法(以下「新競馬法」という)第23条の2第2項及び第4項
並びに第23条の3の規定は、前項の特例期間の延長について準用する。
(競馬連携計画に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前に旧競馬法第23条の7第1項の認定を受けた都道府県又は指定市町村が作成した
当該認定に係る競馬連携計画(旧競馬法第23条の8第1項の変更があった時は、その変更後のもの)
は、新競馬法第23条の7第1項の認定に係る競馬活性化計画とみなす。
(地方競馬全国協会の定款に関する経過措置)
第4条 地方競馬全国協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という)までに新競馬法第23条の
16第1項に規定する定款を作成し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、
その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(地方競馬全国協会の役員に関する経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に在職する地方競馬全国協会の会長、副会長、理事又は監事である者は
それぞれ施行日に新競馬法第23条の26第1項から第3項までの規定により理事長、副理事長
、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみな
される者の任期は、同条第4項の規定に関わらず、施行日における旧競馬法第23条の18第3項
の規定による会長、副会長、理事又は監事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
(地方競馬全国協会の評議員の任期に関する経過措置)
第6条 施行日の前日において地方競馬全国協会の評議員である者の任期は、旧競馬法第23条の27第3項の
規定にかかわらず、その日に満了する。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用
については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条 附則第2条から前条までに規定するものの他、この法律の施行に関し必要な経過措置は政令で定める。
(検討)
第13条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、新競馬法及び新中央競馬会法の施行の状況
について検討を加え必要があると認めると時は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(国立国会図書館法の一部改正)
第14条 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)の一部を次のように改正する。
別表第1地方競馬全国協会の項を削る。
別表第2日本下水道事業団の項の前に次の様に加える。地方競馬全国協会競馬法(昭和23年法律第158号)
(行政事件訴訟法等の一部改正)
第15条 次に掲げる法律の表地方競馬全国協会の項を削る。
(1) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)別表
(2) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)別表第1
(3) 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)別表
(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 この法律の施行前に前条第1号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された
地方競馬全国協会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第17条 この法律の施行前に附則第15条第2号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報
の公開に関する法律に基づき地方競馬全国協会がした行為及び地方競馬全国協会に対してなされた
行為については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この法律の施行前に附則第15条第3号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する
個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という)に基づき地方競馬全国協会
がした行為及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、正当な理由がないのに地方競馬全国協会がこの法律の施行前に保有していた
個人の秘密に属する事項が記録された旧法第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって
同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供した時は
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 地方競馬全国協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
(2) 地方競馬全国協会から旧法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託
した業務に従事している者又は従事していた者
(3) 前項各号に掲げる者がその業務に関して知り得た地方競馬全国協会がこの法律の施行前に
保有していた旧法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を
図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(4) 前2項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
『別表(第23条の2関係)売得金の額 地方競馬全国協会に交付すべき額』
[2億円以上3億円未満]
売得金の額の1000分の3.5。ただし、売得金の額の1000分の986が2億円未満となる時は、
当該売得金の額と2億円との差額の1000分の250
[3億円以上4億円未満]
売得金の額の1000分の4.5。ただし、売得金の額の1000分の982が2億9580万円未満となる時は、
当該売得金の額と2億9580万円との差額の1000分の250
[4億円以上8億円未満]
売得金の額の1000分の5.5。ただし、売得金の額の1000分の987が3億9280万円未満となる時は、
当該売得金の額と3億9280万円との差額の1000分の250
[8億円以上12億円未満]
売得金の1000分の6.5。ただし売得金の額の1000分の974が7億8240万円未満となる時は
当該売得金の7額と億8240万円との差額の1000分の250
[12 億円以上17億円未満]
売得金の額の1000分の8.5。ただし、売得金の額の1000分の966が11億6880万円未満となるときは、
当該売得金の額と11億6880万円万円との差額の1000分の250
[17億円以上]
売得金の額の1000分の10.5。ただし、売得金の額の1000分の958が16億4220万円未満となる時は、
当該売得金の額と16億4220万円との差額の1000分の250
[附録]
第1号算式
(W+D/P)×(1-R)=T
Wは、当該勝馬に対する勝馬投票券の総券面金額とする。
Dは、出走した馬であつて勝馬以外のものに対する勝馬投票券の総券面金額とする。
Pは、勝馬の数(勝馬投票の的中者がない場合にあつては、1)とする。
Rは、第8条(第22条において準用する場合を含む。)の規定により、農林水産大臣が定める率とする。
第2号算式
(T-W)× r
Tは、第1号算式のTに同じ。
Wは、第1号算式のWに同じ。
rは、100分の10とする。
第3号算式
A/P×a
Aは、出走したすべての馬に対する勝馬投票券の総券面金額とする。
Pは、第1号算式のPに同じ。
aは、100分の5以内で中央競馬及び地方競馬ごとに農林水産大臣が定める率とする。
[理 由 (昭和23年7月13日法律第158号)]
公正な競馬を行うため、競馬を国営及び都道府県営とする必要がある。これらがこの法律案
を提出する理由である。
[理 由 (昭和24年6月6日法律第197号)]
著しく災害を受けた町村で内閣総理大臣が指定するものもその財源確保のために競馬を行う
ことができる事とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
[理 由 (昭和24年6月6日法律第198号)]
実施の結果に鑑み、重勝式勝馬投票法を加え、無料入場を廃止し1年以上の懲役に処せられた者を馬主
から除き罰則を重くする等競馬法の一部を改正する必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。
[理 由 (昭和24年12月17日法律第275号)]
著しく災害を受けた市町村で競馬施行の指定を受けたものの内、特に横浜市、名古屋市、大阪市及び神戸市
の大都市に対し、都道府県同様開催回数増加の必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。
[理 由 (昭和25年5月31日法律第216号)]
その区域内に競馬場が存在する指定市は、他の指定市に比して競馬場の維持管理等の経費を多額に
要するので他の指定市町村より競馬開催回数を増加してその収入の増加を図る必要がある。これが
この法律案を提出する理由である。
[理 由 (昭和25年12月12日法律第259号)]
競馬の振興の為控除率を引下げる等の為競馬法の一部を改正する必要がある。これがこの法律案を
提出する理由である。
[理 由 (昭和25年12月21日法律第294号)]
名古屋市を中心とする地区に国営競馬場を開設して国営競馬の勝馬投票券の発売金額の増大を図る
必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
[理 由 (昭和26年4月9日法律第141号)]
現在開催する事のできない事情にある競馬場の開催回数を他の競馬場において行い、国営競馬の
収入の増加を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
[理 由 (昭和26年5月22日法律第156号)]
著しく災害を受けた市町村でない市町村でもその区域内に地方競馬場が存在する時は競馬を開催
する事ができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
[理 由 (昭和30年6月14日法律第21号)]
競馬の健全な発展を図る為、勝馬投票券の取次業者に対する罰則を定める必要がある。これが、
この法律案を提出する理由である。
[理 由 (昭和37年4月20日法律第83号)]
最近における競馬の施行の状況に顧み、あわせて公営競技調査会の答申にそい、地方競馬の施行
体制を整備すると供に、競馬の実施方法を改善しこれに対する規則を強化する他、地方競馬全国
協会を設立して競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図り、その他競馬の収益をもつて畜産の振興
社会福祉の増進等の事業の財源に充てこれらの事業の発展に寄与するよう所要の措置を講ずる等
の必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。
[理 由 (昭和40年3月31日法律第22号)]
競馬法の一部を改正する法律(昭和37年法律第83号)附則第7条に規定する市町村の財政事情
に鑑み、当該市町村が競馬を施行する事ができる期間をさらに3年間延長する必要がある。これが
この法律案を提出する理由である。
[理 由 (昭和43年5月17日法律第52号)]
特別区の特別な事情にかんがみその地方競馬の施行に関し特例を定めると供に競馬法の一部を改正
する法律(昭和37年法律第83号)附則第7条に規定する市町村の地方競馬の施行の廃止に伴う急激
な財政上の影響を緩和する為、都道府県がその開催する競馬の収益の一部を当該市町村に交付する事
ができる事とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
[理 由 (平成3年5月10日法律第70号)]
最近における競馬をめぐる諸情勢の変化に鑑み、競馬の健全な発展を図り、かつ、畜産の振興に資
する為、競馬の公正の確保のための体制の整備を図ると供に、日本中央競馬会に特別振興資金を設
けて競馬の健全な発展を図る為の業務及び畜産の振興に資する為の業務を行う事ができる事とする
等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
[理 由 (平成16年6月9日法律第86号)]
近年の競馬の売上額の減少に伴う競馬主催者の厳しい事業収支の状況に鑑み、競馬の実施に関する
事務の委託等に係る規制を緩和すると供に、地方競馬主催者に対する必要な支援等の措置を講ずる
必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
[理 由 (平成19年6月6日法律第76号)]
特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資する為、地方競馬全国
協会について、これを地方競馬主催者が主体となって運営する法人とすると供に、日本中央競馬会
について、広い経験と知識を有する者から構成される意思決定機関を新たに設置する等の措置を講
ずる必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。
競馬法の規定に基づき払戻金についての農林水産大臣の定める率を定める件
(昭和25年12月20日 農林省告示第385号)
改正 平成16年12月21日 農林水産省告示第2194号
競馬法(昭和23年法律第158号)第8条(第22条において準用する場合を含む)の規定に基き、農林大臣の
定める率を次のように定め、昭和25年12月22日から施行する。競馬法第8条(第22条において準用
する場合を含む。)の率は、100分の18とする。
【競馬用語:五十音別一覧】
○競馬用語:あ行 | ○競馬用語:か行 | ○競馬用語:さ行 | ○競馬用語:た行 | ○競馬用語:な行 |
○競馬用語:は行 | ○競馬用語:ま行 | ○競馬用語:や行 | ○競馬用語:ら行 | ○競馬用語:わ行 |
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